TOP

倉庫業の登録とは

倉庫業の登録って・・・

倉庫業では、他人の貴重な物品を預かるという大切な役割を担います。

そこで、倉庫業を営むにあたっては倉庫業法に基づく登録を受ける必要があります。

登録を受けるためには、保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫である必要があります。

また、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任すること等が必要となります。 

 

こんなお悩みありませんか?

✔ 営業開始予定日が迫っているが登録が間に合わない

✔ 倉庫業を始めたいが、登録申請の方法がわからない

✔ 自分で申請したが書類不備で時間がかかっている

✔ 他の行政書士に依頼したが倉庫業の知識が不足している

倉庫業を始めたい

営業倉庫の施設設備基準は厳しい?

倉庫業の登録のための要件の一つに「施設設備基準」というものがあります。


例えば、火災防止の関係では耐火性能又は防火性能を有することや消火器具を有することなどといったものです。


これらの基準は、建物の構造設備を規制する一般法である建築基準法、消防法等の基準に比べて、特に高いものとなっています。

ご注意ください

  • 倉庫業の未登録営業は法律で禁止されており、また、未登録者が「責任を持ってお預かりします」などの表示した場合も未登録者による誤認行為として罰則の対象となる場合もあります。

リンクス総合法務 行政書士事務所
 3つの安心ポイント

REASON

01

自分の願った未来を
「ZERO Grip Session - ゼロ グリップ セッション」

倉庫業登録の知見

・行政書士事務所として豊富な実績

・倉庫業法の複雑な要件に専門家が対応

・施設設備基準から管理主任者選任まで総合サポート

REASON

02

自分のやり方で
「ZERO Grip Session - ゼロ グリップ セッション」

全国対応・迅速処理

・遠方へもお伺いいたします

・オンライン打合せも活用し効率的な手続き

・申請から登録完了まで迅速な処理を実現

REASON

03

自分の力で実現する
「ZERO Grip Session - ゼロ グリップ セッション」

着実なステップ

・登録拒否要件を事前にチェック

・ 運輸局との事前調整で申請書類を作成

倉庫業

Start now. Start from Here!

「倉庫業Q&A」

「倉庫業 あれこれ」