1類倉庫についてご説明いたします。

施設設備基準

施設設備基準として、次の13の基準をクリアしなければなりません。

①使 用 権 原
②関係法令適合性
③土地定着性等
④外壁、床の強度
⑤防 水 性 能
⑥防 湿 性 能
⑦遮 熱 性 能
⑧耐 火 性 能
⑨災害防止措置
⑩防 火 区 画
⑪消 火 設 備
⑫防 犯 措 置
⑬防 鼠 措 置

ここから1つひとつご説明していきます。

①使 用 権 原

①使 用 権 原・・・登録しようとしている倉庫の所有権を有している、または賃借していること等が必要とされています。

まず何より、登録申請しようとする倉庫につき、申請者が使用をすることができるものでなくてはならないのは当然のことです。

そこで、使用権原の疎明が必要となるわけです。

そしてその使用権原は、

②関係法令適合性

②関係法令適合性・・・建築基準法に適合している等が必要とされています。

建物の「登記事項証明書」や「賃貸借契約書」等により確認されることとなります。

建築基準法とは

建築基準法とは、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている法律です(建築基準法第1条)。