倉庫業法第6条第1項では、国土交通大臣は、登録の申請が一定の要件に該当する場合には、その登録を拒否しなければならない、旨規定してます。

(登録の拒否)
第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 申請者が一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
二 申請者が第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
三 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
四 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
五 第十一条の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

第1号

一 申請者が一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。

第2号

二 申請者が第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

 倉庫業法を根拠に登録の取消しの処分を受けたことのある方は要注意です。その取消の日から2年を経過していない場合は、登録を拒否されます。

第二十一条とは

(営業の停止及び登録の取消し)
第二十一条 国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。
一 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 営業に関し不正な行為をしたとき。
2 第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。