登録申請、届出等

登録申請業務

ご相談、事前調査・確認、現地調査、書類作成・準備、申請代理までトータルにご対応いたします。

倉庫業を始めるには、倉庫業法に基づく登録が必須です。「倉庫業登録申請」は、この営業を開始するためのスタートとなる重要な手続きです。

登録後のお手続き業務

すでに倉庫業の登録を受けた事業者が、その後に発生する変更や一定の事項については「変更登録申請」や「届出」が必要となります。

1. 軽微な変更の届出
  • 届出対象(発生後30日以内):
    • 倉庫の名称・所在地・役員・資本金・使用権原などの変更
    • 主要構造に影響のない改装や一部廃止など
    • 例:荷主や営業所名称の変更など
2. 変更登録申請(重要な変更)
  • 届出ではなく事前の申請が必要:

   保管対象物の種類変更、倉庫の新設・増設、主要構造の一部変更、冷蔵機器仕様の変更など

3. その他の届出・報告事項
  • さまざまな状況に応じた届出・報告:
    • 料金設定変更(保管料・荷役料):変更後30日以内
    • 四半期ごとの使用状況や入出庫高等の報告:期間経過後30日以内
    • 事故発生時の届出:事故発生後14日以内
    • 営業譲渡・相続・法人合併分割など:原則30日以内
    • トランクルーム認定や寄託約款届出なども該当
4. 帳簿・記録の整備と行政監査への対応
  • 常に適切な帳票(契約書、入庫票、在庫台帳、請求書等)を整備し、料金届出と整合性があるかどうかの監査対策が必要です

ちょっとご注意

1.倉庫管理主任者の要件:経験3年以上、または指定講習修了などに注意

2.用途地域の制限:準住居地域以外の住宅地域や市街化調整区域では登録不可の場合もごxざいます。物件選定時の注意が必要です

3.消防関連書類の紛失・未提出リスク:特に消防署押印が必要な書類は忘れずに準備。

登録申請の流れ(概要)

倉庫業の登録が必要なケースなのか等ご相談ください

また、倉庫を賃借しようとしている場合などは、契約前にご相談ください

管轄の地方運輸局へ事前相談

建築基準法や都市計画法に基づく行政の確認(用途地域など)

物件が倉庫業登録に適合するか、建築確認済証・完了検査済証などをチェック

用途欄に「営業用倉庫」(コード08510)が記載されているか要確認

倉庫管理主任者の資格を証明する書類(講習修了証など)

【主な書類】

・倉庫業登録申請書、倉庫明細書、施設設備基準チェックリストなど

・登記事項証明書(土地・建物)、建築確認済証・完了検査済証

・施設図面(平面図・立面図・断面図など)、構造計算書、建具表など

・消防用設備等の検査済証・点検結果報告書(対象施設の場合)

・倉庫管理主任者の資格を証明する書類(講習修了証など)

管轄運輸局等へ申請書類を提出(窓口、郵送、メールが可能)

地方運輸局長権限で審査期間は約2ヶ月から4ヶ月程度

審査が完了し、登録が承認されると、営業を開始できます

登録免許税(例:新規登録90,000円)を納付し、その領収書等を添えて提出

登録後30日以内に、「料金設定届」を届け出ます。

登録後も、
四半期ごとの使用状況報告の届出など、継続的な届出義務があります。

STEP

お問合せ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。


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ヒアリング

担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。


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ご提案・お見積り

ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。


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ご契約・発注

秘密保持契約など、発注に際して必要な契約をいたします。


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サービスのご提供

ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。


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確認・納品

成果物に対して、ご確認いただきます。必要に応じて修正を行い、納品となります。


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ご入金

納品月の末締めで請求書を発行させていただきますので、翌月末にてご入金願います。