「登録拒否要件」ってどんな内容?

倉庫業を始めようとする際、最も重要なステップの一つが国土交通大臣への「登録」です。
しかし、書類を揃えれば誰でも登録できるわけではありません。法律(倉庫業法第6条)には、「これに該当したら登録できません」という『登録拒否要件』が明確に定められています。

この要件に一つでも当てはまってしまうと、どれだけ立派な倉庫を持っていても登録は拒否されます。
今回は、申請前に必ず確認しておきたい3つの拒否要件について解説します。

1. 申請者自身の「欠格事由」

まず問われるのは、申請者(法人の場合は役員も含む)が倉庫業を営むのにふさわしいかどうかです。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合、登録を受けることができません。

⚠️ 人的欠格事由チェックリスト

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わってから(または受けることがなくなってから)2年を経過していない
  • 倉庫業の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない
  • ❌ 法人の役員の中に、上記のいずれかに該当する者がいる場合

特に「法人の役員」は見落としがちです。代表者だけでなく、監査役なども含めた役員全員がクリーンである必要があります。

2. 倉庫施設が基準を満たしていない

倉庫業法では、お預かりする物品を安全に保管するために厳しい「施設設備基準」が設けられています。
人が問題なくても、建物が要件を満たしていなければ登録は拒否されます。

【主なチェックポイント】

  • 建築基準法・消防法に適合しているか?
  • 使用権原(所有権または賃貸借契約)が確実にあるか?
  • 雨漏りやネズミの侵入を防ぐ構造になっているか?
  • 保管する物品の種類に応じた性能(耐火・防水など)があるか?

※用途地域が「倉庫業を営める地域」であるかどうかも、事前の重要確認事項です。

3. 倉庫管理主任者がいない

倉庫業を営むには、現場の管理責任者として「倉庫管理主任者」を選任しなければなりません。
これを確実に選任できない場合も、登録拒否の対象となります。

<倉庫管理主任者になれる人>

  • 倉庫管理の実務経験が2年以上ある者
  • 倉庫管理の実務経験が3年以上ある者の指導監督下で、1年以上実務経験がある者
  • 国土交通大臣の定める講習を修了した者

「まだ誰も採用していないから、とりあえず登録だけ」ということはできません。申請時点で確保の目処を立てておく必要があります。

ご自身の状況に不安はありませんか?

「過去の経歴が心配」「この建物で登録できるか判断がつかない」といったお悩みがあれば、専門家へご相談ください。
登録拒否要件に該当するかどうかの事前診断から、複雑な申請手続きまで、リンクス総合法務行政書士事務所がサポートいたします。

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