【倉庫業の立地】登録できる場所・できない場所(用途地域の制限について)

倉庫の立地 用途地域

「条件の良い倉庫が見つかったから、すぐに賃貸契約を結びたい」
ちょっと待ってください!その場所で、本当に倉庫業の許可が取れるか確認しましたか?

倉庫業登録において、最大の落とし穴となるのが「立地(用途地域)」です。
どんなに立派な倉庫でも、法律で定められた「倉庫を営業してはいけないエリア」であれば、登録は100%不可能です。

契約後に「許可が取れない」と判明しても、手付金や礼金は戻ってきません。
そんな最悪の事態を防ぐために、必ずチェックすべき用途地域のルールを解説します。

1. 一目でわかる!倉庫業ができるエリア・できないエリア

都市計画法では、土地の使いみち(用途地域)が細かく決められています。
倉庫業ができるかどうかを一覧表にまとめました。

用途地域名 判定 解説
工業専用地域 倉庫業に最適。どんな倉庫でも建築可能です。
工業地域 倉庫業に最適。住宅も建てられるエリアです。
準工業地域 基本OK。町工場と住宅が混在するエリアです。
商業地域
近隣商業地域
条件付きで可能。
※規模や、扱う物品に制限がかかる場合が多いです。
第1種・第2種住居地域 注意 原則NGだが、規模や条件によっては可能な場合あり。
低層住居専用地域など
(その他の住居系)
× 登録不可。静かな住環境を守るため、営業倉庫は作れません。

2. なぜ住居地域ではダメなのか?

「周りに迷惑をかけないから大丈夫」というのは通用しません。
倉庫業は大型トラックの出入りやフォークリフトの稼働を伴うため、法律上、静穏な環境が必要な「住居専用地域」とは相容れない施設とされています。

たとえ既存の建物があったとしても、その建物自体が住居用であったり、過去に違法に建てられた倉庫である可能性があります。

3. 最も注意すべき「市街化調整区域」の罠

郊外に行くと、畑の中にポツンと倉庫が建っていることがあります。
賃料が安く魅力的に見えますが、ここは「市街化調整区域」である可能性が高いです。

⚠️ 市街化調整区域とは?

「市街化を抑制すべき区域」のことです。原則として、新しい建物を建てることも、既存の建物の用途を変えることもできません。

ここでの倉庫業登録は「超難関」です。

  • 過去に「開発許可」を受けて適法に建てられた倉庫であること
  • または、新たに厳しい要件をクリアして許可を取ること

これらをクリアしない限り、営業倉庫としての登録はできません。
「資材置き場としてなら使っていいよ」と言われた物件で、勝手に営業倉庫を始めると違法になります。

4. 自分で調べる方法は?

気になる物件の用途地域は、以下の方法で調べることができます。

① 自治体のWebサイト(都市計画図)
「〇〇市 用途地域 地図」で検索すると、色分けされた地図が見られます。
② 市役所の都市計画課
電話または窓口で、地番を伝えて確認するのが最も確実です。

ただし、「用途地域はOKだけど、地区計画で倉庫が禁止されている」といった特殊なパターンもあるため、最終判断は慎重に行う必要があります。

不動産契約の前に、必ずプロの診断を

倉庫業登録において、立地のミスは取り返しがつきません。
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契約書にハンコを押す前に、リンクス総合法務行政書士事務所へご相談ください。候補物件の適法性を調査いたします。

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