「倉庫業Q&A」
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倉庫の登録が必要なのかよくわからないのですが?
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倉庫業とは、契約に基づいて会社や個人の方から預かった(寄託を受けた)物品を倉庫に保管する営業のことをいいます。
この定義に合致すれば、倉庫業法に基づき国土交通大臣の倉庫業の登録が必要となります。例えば、自己用倉庫、銀行の貸金庫、コインロッカー、一時保管などは該当しません。
以下に列挙しているケースも、倉庫業にあたらない例とされています。- 港湾運送事業において一時保管用に供される上屋
- 貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター
- ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり
- 銀行の貸金庫等の保護預かり
- 特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む
- クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為
実際には判断に迷うケースもあります、ご相談ください。
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倉庫業登録に床面積の条件はありますか?
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倉庫業登録における床面積の条件について、重要なポイントをご説明します。
・床面積の最低基準について
倉庫業登録には床面積の最低条件は設定されていません。施設要件が整っていれば、何平方メートル以上という床面積の制限はなく、小規模な倉庫でも登録申請が可能です。
・申請時の床面積の考え方
申請書に記載する倉庫の面積については、保管場所と貨物用エレベーターなど荷役の用に供する場所が該当します。一方、事務室や休憩室、人用の階段など保管業務や荷役業務に直接関係しない施設は有効面積には含まれません。
つまり、倉庫業登録自体に床面積の最低条件はありません。
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「倉庫管理主任者は」必要ですか?
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営業倉庫ごとに「倉庫管理主任者」を選任する義務があります。
国土交通大臣の定める倉庫管理主任者講習にて、倉庫管理主任としての選任要件を満たすことができます。
倉庫管理主任者講習により主任者を選任する場合、営業開始までに講習を受講することで対応で出来る場合もあります。
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完了検査未実施の倉庫でも申請できますか?
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完了検査未実施の倉庫は通常申請できません。
建築基準法の完了検査済証が必要な書類の一つとなっています。
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図面がない古い倉庫でも申請できますか?
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図面がない倉庫は通常申請できません。
施設設備基準の適合性を証明するために、詳細な図面が必要不可欠です。
図面の復元作成は現実的ではありません。
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無登録で営業した場合の罰則は?
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無登録の状態で倉庫業の営業を行うと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその併科の対象となります(倉庫業法3条、倉庫業法28条1号)。
同様に名義貸し・名義借りも罰則対象となります(倉庫業法16条、倉庫業法28条1号・2号))。
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建築確認済証及び完了検査済証の用途の欄が「倉庫業を営む倉庫」となっていない場合どうすればよいのでしょうか?
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用途欄が「倉庫業を営む倉庫」となっていない場合、地方公共団体の建築担当部局又は指定確認検査機関に確認した結果「倉庫業を営む倉庫」への用途変更手続が不要である旨の見解が得られた場合は、「見解確認書」という書面を添付できる場合があります。
(ただ、「倉庫業を営む倉庫」となっていない場合、そもそも倉庫業の登録が可能な倉庫として建築されていない場合もあるためご注意ください。)
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登録にはどのくらいの期間がかかりますか?
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標準処理期間は、国土交通大臣権限で3ヶ月、地方整備局権限で2か月となっています。
通常は、担当者との資料確認のやり取りなどで標準処理期間に加え、数か月がかかることもあります。
事前準備から申請書類作成まで含めると、全体で4-8ヶ月程度を見込んでおいてください。
