【倉庫業の立地】登録できる場所・できない場所(用途地域の制限について)

「条件の良い倉庫が見つかったから、すぐに賃貸契約を結びたい」
ちょっと待ってください!その場所で、本当に倉庫業の許可が取れるか確認しましたか?
倉庫業登録において、最大の落とし穴となるのが「立地(用途地域)」です。
どんなに立派な倉庫でも、法律で定められた「倉庫を営業してはいけないエリア」であれば、登録は100%不可能です。
契約後に「許可が取れない」と判明しても、手付金や礼金は戻ってきません。
そんな最悪の事態を防ぐために、必ずチェックすべき用途地域のルールを解説します。
1. 一目でわかる!倉庫業ができるエリア・できないエリア
都市計画法では、土地の使いみち(用途地域)が細かく決められています。
倉庫業ができるかどうかを一覧表にまとめました。
| 用途地域名 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 工業専用地域 | ◎ | 倉庫業に最適。どんな倉庫でも建築可能です。 |
| 工業地域 | ◎ | 倉庫業に最適。住宅も建てられるエリアです。 |
| 準工業地域 | ○ | 基本OK。町工場と住宅が混在するエリアです。 |
| 商業地域 近隣商業地域 |
△ | 条件付きで可能。 ※規模や、扱う物品に制限がかかる場合が多いです。 |
| 第1種・第2種住居地域 | 注意 | 原則NGだが、規模や条件によっては可能な場合あり。 |
| 低層住居専用地域など (その他の住居系) |
× | 登録不可。静かな住環境を守るため、営業倉庫は作れません。 |
2. なぜ住居地域ではダメなのか?
「周りに迷惑をかけないから大丈夫」というのは通用しません。
倉庫業は大型トラックの出入りやフォークリフトの稼働を伴うため、法律上、静穏な環境が必要な「住居専用地域」とは相容れない施設とされています。
たとえ既存の建物があったとしても、その建物自体が住居用であったり、過去に違法に建てられた倉庫である可能性があります。
3. 最も注意すべき「市街化調整区域」の罠
郊外に行くと、畑の中にポツンと倉庫が建っていることがあります。
賃料が安く魅力的に見えますが、ここは「市街化調整区域」である可能性が高いです。
⚠️ 市街化調整区域とは?
「市街化を抑制すべき区域」のことです。原則として、新しい建物を建てることも、既存の建物の用途を変えることもできません。
ここでの倉庫業登録は「超難関」です。
- 過去に「開発許可」を受けて適法に建てられた倉庫であること
- または、新たに厳しい要件をクリアして許可を取ること
これらをクリアしない限り、営業倉庫としての登録はできません。
「資材置き場としてなら使っていいよ」と言われた物件で、勝手に営業倉庫を始めると違法になります。
4. 自分で調べる方法は?
気になる物件の用途地域は、以下の方法で調べることができます。
「〇〇市 用途地域 地図」で検索すると、色分けされた地図が見られます。
電話または窓口で、地番を伝えて確認するのが最も確実です。
ただし、「用途地域はOKだけど、地区計画で倉庫が禁止されている」といった特殊なパターンもあるため、最終判断は慎重に行う必要があります。
不動産契約の前に、必ずプロの診断を
倉庫業登録において、立地のミスは取り返しがつきません。
「この物件で許可が取れるか?」
契約書にハンコを押す前に、リンクス総合法務行政書士事務所へご相談ください。候補物件の適法性を調査いたします。


